会則
第1条(名称)
本会の名称を「早稲田大学校友会 酒造稲門会(通称 酒造稲門会)」とする。
第2条(会員資格)
1.早稲田大学出身者(以下、校友)かつ酒造業関係者(個人)とする。
なお、酒造業関係者とは、酒蔵経営者、杜氏、蔵人、社員などの酒造関係者のほか、卸、小売り、輸出入、出版、PR、ウェブ、コンサルなどの職種で具体的に酒造業界に関わる仕事に従事している個人とする。
(参考例)
① 早稲田酒造株式会社勤務の蔵人(校友)の場合、個人なので入会資格はある。
② 早稲田酒造株式会社の場合、法人(企業・団体)なので入会資格はない。
③ 酒類卸会社勤務の社員(校友)の場合、酒造業関係者の個人なので入会資格はある。
④ 日本酒PR会社に勤務の社員(校友)の場合、酒造業関係者の個人なので入会資格はある。
2. 酒蔵の代表者、役員、杜氏、後継予定者、蔵人など、個人として会員
になれる。
3.早稲田大学出身者以外であっても、早稲田大学に縁のある者が存在して
いた、または現在も存在している酒蔵の場合については、本会の目的に
賛同する蔵元、杜氏、後継者については、酒造稲門会役員会の承認をもって会員となれる。
(参考例)
七代目蔵元の父が早稲田大学出身の校友、八代目蔵元(後継者)が他大学出身の場合、八代目蔵元(後継者)が本会の目的に賛同して入会希望の場合は役員会の承認をもって会員となれる。
4.会員が所属する酒蔵が、企業(団体)として活動に参加する場合は、「酒造稲門会 会員蔵」としての呼称の使用を認める。
「酒造稲門会 会員蔵」は、必ず個人の会員1名以上が在籍していることを条件とする。
ただし、酒蔵の代表者が会員では無い場合には、酒造稲門会の活動に参加することを酒蔵の代表者が容認していることを必須条件とする。
なお、「早稲田蔵」という呼称は他団体やイベント等で一般的に使われているため、特に会則で「早稲田蔵」の呼称の使用については定めない。
5.飲食関連をはじめとする他の稲門会に所属する校友が入会を希望する場合、本会が必要と認めた場合に限り、会長の承認をもって特例として個人として会員になれる。
第3条(目的)
1.酒造業の研鑽と相互の親睦を図る。
2.酒造稲門会 会員蔵の発展のための事業を企画・実施する。
3.各地域稲門会との交流などで地域と共に発展する。
4.早稲田大学および早稲田大学校友会の発展に寄与する。
5.「酒造稲門会サポーターズ倶楽部」の活動によって、酒造稲門会の校友、一般への認知度拡大、推し活の増加を図る。
※「酒造稲門会サポーターズ倶楽部」については、別途定める。
第4条(総会)
原則として年1回総会を開催する。
役員会が必要と決定した場合は、臨時総会を開催できる(オンライン、書面総会可)。
第5条(会費)
本会を運営するために、個人年会費を5,000円とし、年会費の期間は、4月1日から翌3月31日までとする。
退会の連絡がない限り、会費は継続的に支払うものとする。
2年間会費を滞納した場合は、会員資格を失う(失効)。
会員資格を失った会員が、再度会員になる場合は、滞納した会費および当該年度の会費をまとめて支払うものとする(復活)。
第6条(役員)
1.本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名(会長により委嘱)
事務局長 1名(会長により委嘱)
幹事 数名(5~10名程度の範囲で活動状況により決定する)
監事(兼会計監査役)1名
以上の役員により役員会を適宜開催し、本会の諸事項を合議決定し、本会の運営にあたる。
なお、役員会は対面またはオンラインでの開催も可とする。
2.会長の委嘱により名誉会員、名誉会長、相談役、顧問を置くことができる。
第7条(任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
多選による役員の固定化を防ぐため、再任は最大4回(8年)までとする。
任期の途中でのやむを得ない事情での退任の申し出は可とし、役員会の承認を経て退任できる。
退任した役員の補充は、役員会の承認を経て任期途中でも行うことができる。
役員については別途役員名簿に記載し、個人情報の取り扱いに留意のうえ情報を会員間で共有できることとする。
ホームページ等で最低限の情報に限って一般に公開できるものとする。
第8条(委員会)
本会の活動の目的のために、委員会を設置することができる。
委員会の設置は役員会の承認を得て、役員1名が必ず参加し、活動報告(企画・進捗・結果等)を役員会等で適宜行わなければならない。
第9条(事務局)
本会はその事務局を別途定め、郵便物等の送付先とする。
事務局は役員会の承認を得て、変更することができる。
第10条(行動規範)
本会の目的、特に会員相互の親睦・啓発を損ない、他の会員に迷惑を及ぼす次のような行為は行わない。
・酒造稲門会内での政治活動、宗教勧誘、ネットワークビジネス等の勧誘
・人種・出身・出自・宗教・性別等に基づく差別
・他人に不快感を与える言動や著しく品格を損なう言動
万一、問題が発生した場合は、役員会で適宜対応する。
第11条(個人情報の取り扱い)
本会は、会員の個人情報を正しく利用し、また適切に管理する。
1.本会は、個人情報保護に関する法令を遵守する(コンプライアンス)。
2.個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などの予防並びに是正を行う。
3.収集した個人情報は、本会の利用目的の範囲内でのみ利用する。
①本会が開催する行事等の会員への案内状を発行するため
②本会の会報等の配布物を送付するため
③会員の意見および要望などを伺うアンケートを送付するため
④会員間の情報交換のための基情報として使用するため
4.本会は法令変更や社会情勢の変化に伴い、必要に応じて継続的に対応する。
5.本会は、会員の承諾がない限り収集した個人情報を第三者に提供しない。
6.収集した個人情報は、本会が厳正な管理下で安全に取り扱う。
第12条(登録情報の開示・訂正)
本会は、会員の個人情報を正確かつ最新の内容で管理する。
会員から申し出があったときは、会員本人の登録情報の開示を行う。
内容が正確でないなどの申し出があったときは、その内容を確認し必要に応じて登録情報の追加・変更・訂正または削除を行う。
第13条(会則の改正)
本規約の改正は、役員会の提議に基づき、総会の承認をもって行う。
付則 この会則は、令和7年4月1日から施行する。